砂防ボランティア広島県協会

メッセージ

  • 「砂防ボランティア協会」は、平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災において、全国の砂防関係技術者が被災地の土砂災害危険箇所の危険度判定などを行ったことをきっかけとして、全国各地で設立されました。 当協会は、平成8年6月、広島県土木職員OB等により全国4番目に設立した砂防ボランティア団体であり、これまでに平時における小中学校の児童生徒を対象とした砂防出前講座や、土砂災害発生時の緊急調査等の活動を通じて、長年にわたり県民の福祉に寄与してまいりました。 こうした社会貢献活動が認められ、当協会は平成28年6月に、土砂災害における二次災害防止に関して顕著な功労があった団体として、国土交通大臣から「平成28年度土砂災害防止功労者表彰」を受賞し、同年9月には、平成26年8月の広島市の土砂災害における二次災害防止活動の功績が高く評価され、砂防ボランティアの団体としては全国初となる「平成28年防災功労者内閣総理大臣表彰」を受賞することができました。 これらの活動は、会員の皆様からご支援いただいた会費により実施をしております。ご支援をいただける多くの会員の皆様を募集しておりますので、砂防ボランティア活動の趣旨に賛同いただき、事務局までご連絡いただけますようお待ちしております。

    広島県は全国で一番土砂災害警戒区域の指定が多い都道府県です。 尊い命が失われることのないよう、災害に強い広島県の実現に向けて、今後とも広島県が行う土砂災害に関する知識の普及・啓発活動に対する支援や、土砂災害発生時における二次災害防止に関わる調査・情報収集などの支援等を行ってまいります。 最後になりましたが、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げ、ご挨拶といたします。
    • 砂防ボランティア
      広島県協会
      会長 出來谷 規人

目的

土砂災害から県民の生命や財産を守るため、斜面や渓流の点検等のボランティア活動を行い、もって県民の福祉に寄与することを目的とする。
 

活動内容

  • ・大規模土砂発生時における土砂災害防止に関わる調査・情報収集
  • ・土砂災害に関する知識の普及・啓発活動
  • ・石碑調査 など

組織図

役員 (令和5・6年度)

  • 会長:1名  副会長:1名  幹事長:1名
  • 幹事:9名(内、総務班3名、活動班3名) 監事:2名
  • 事務局長:1名  事務局幹事:1名

砂防ボランティア広島県協会規約

第1章 総則
第1条 本会は,砂防ボランティア広島県協会と称す。
第2条 本会は,土砂災害から県民の生命や財産を守るため,斜面や渓流の点検等のボランティア活動を行い,もって県民の福祉に寄与することを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う。
1 土砂災害に関する情報提供を行う。
2 砂防防災に関する会員の技術力向上を図る。
3 大規模な自然災害が発生した場合,二次災害防止のためのボランティア活動を行う。
4 その他本会の目的達成上必要な活動を行う。

第2章 会員
第4条 本会の会員は正会員と賛助会員からなる。
1 正会員は,本会の趣旨に賛同した個人をもってあてる。
2 賛助会員は,本会の趣旨に賛同した個人及び団体をもってあてる。
第5条 会員となるには,役員の承諾を得なければならない。
第6条 会員が脱会するときは,会長に届け出るものとする。
第7条 正会員は,年会費3,000円を納入しなければならない。
1 賛助会員は,個人の場合は年会費3,000円以上を納入しなければならない。
2 賛助会員の団体の場合は,年会費1口10,000円以上を納入しなければならない。

第3章 役員及び顧問
第8条 本会に次の役員を置く。
会長1名,副会長2名,幹事長1名,監事2名,幹事10名程度。第9条 役員は会員の互選により決める。
第10条 役員の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。
第11条 本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は役員会により選出し会長が委嘱する。

第4章 総会
第12条 本会の総会は会長が招集し,年1回開催する。
なお,会長が必要と認めたときは,臨時総会を開催することができる。
第13条 本会の総会は正会員の過半数の出席(委任を含む)をもって成立するものとする。
第14条 総会において,議決又は承認を必要とする事項は,次のとおりとし,出席会員の2分の1以上の賛成をもって成立するものとする。
1 役員の選任に関する事項
2 事業計画等に関する事項
3 規約に関する事項
4 予算及び決算に関する事項
5 その他,会長が必要と認めた事項

第5章 事務局
第15条 本会の事務局は,広島県土木建築局砂防課内に置き,事務局長は砂防課長とする。
2 本会の事務処理のため,幹事1名を事務局内に置き,事務局長がこれを任免する。
第16条 本会の事務処理のため、総括班と活動班を置く。
2 事務処理のため,総括担当幹事1名と,各班に班長1名を置き,会長がこれを任免する。
3 総務班は総務,総会,会計,通信作成,印刷等の事務担当とし,班員数名を置き,班長がこれを任免する。
4 活動班は,県民の集い後援,講演会,技術研修,出前講座,意見交換会,その他調査等の事務担当とし,班員数名を置き,班長がこれを任免する。
5 任期は役員の任期とする。

第6章 会計
第17条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第7章 附 則
この会則に定めがある場合のほか,本会の事業を遂行するに必要な事項については,会長がこれを定める。
1 本規約は平成16年5月25日から適用する。
2 本規約は平成17年11月8日から適用する。
3 本規約は平成30年6月27日から適用する。