第1章 総則
第1条 本会は,砂防ボランティア広島県協会と称す。
第2条 本会は,土砂災害から県民の生命や財産を守るため,斜面や渓流の点検等のボランティア活動を行い,もって県民の福祉に寄与することを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の活動を行う。
1 土砂災害に関する情報提供を行う。
2 砂防防災に関する会員の技術力向上を図る。
3 大規模な自然災害が発生した場合,二次災害防止のためのボランティア活動を行う。
4 その他本会の目的達成上必要な活動を行う。
第2章 会員
第4条 本会の会員は正会員と賛助会員からなる。
1 正会員は,本会の趣旨に賛同した個人をもってあてる。
2 賛助会員は,本会の趣旨に賛同した個人及び団体をもってあてる。
第5条 会員となるには,役員の承諾を得なければならない。
第6条 会員が脱会するときは,会長に届け出るものとする。
第7条 正会員は,年会費3,000円を納入しなければならない。
1 賛助会員は,個人の場合は年会費3,000円以上を納入しなければならない。
2 賛助会員の団体の場合は,年会費1口10,000円以上を納入しなければならない。
第3章 役員及び顧問
第8条 本会に次の役員を置く。
会長1名,副会長2名,幹事長1名,監事2名,幹事10名程度。第9条 役員は会員の互選により決める。
第10条 役員の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。
第11条 本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は役員会により選出し会長が委嘱する。
第4章 総会
第12条 本会の総会は会長が招集し,年1回開催する。
なお,会長が必要と認めたときは,臨時総会を開催することができる。
第13条 本会の総会は正会員の過半数の出席(委任を含む)をもって成立するものとする。
第14条 総会において,議決又は承認を必要とする事項は,次のとおりとし,出席会員の2分の1以上の賛成をもって成立するものとする。
1 役員の選任に関する事項
2 事業計画等に関する事項
3 規約に関する事項
4 予算及び決算に関する事項
5 その他,会長が必要と認めた事項
第5章 事務局
第15条 本会の事務局は,広島県土木建築局砂防課内に置き,事務局長は砂防課長とする。
2 本会の事務処理のため,幹事1名を事務局内に置き,事務局長がこれを任免する。
第16条 本会の事務処理のため、総括班と活動班を置く。
2 事務処理のため,総括担当幹事1名と,各班に班長1名を置き,会長がこれを任免する。
3 総務班は総務,総会,会計,通信作成,印刷等の事務担当とし,班員数名を置き,班長がこれを任免する。
4 活動班は,県民の集い後援,講演会,技術研修,出前講座,意見交換会,その他調査等の事務担当とし,班員数名を置き,班長がこれを任免する。
5 任期は役員の任期とする。
第6章 会計
第17条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第7章 附 則
この会則に定めがある場合のほか,本会の事業を遂行するに必要な事項については,会長がこれを定める。
1 本規約は平成16年5月25日から適用する。
2 本規約は平成17年11月8日から適用する。
3 本規約は平成30年6月27日から適用する。